
被災したらどこかの施設に子どもを預けることはできるのでしょうか。
地震が発生したら一日でも早く日常を取り戻すために、大人は大忙しです。
またいつ地震が発生するかわからない状況で子どもを連れて自宅の掃除なんてできませんよね。
実は、被災したら在籍していない保育園や学童に預けることができるんです。
2024年1月1日に発生した能登半島地震を受けて、被災してからの子どもの預け先や被災中の利用料など、保育に関する国からの支援や動きについて調べてみました。
避難場所での保育場所の確保
「避難所運営ガイドライン」(令和4年4月改定)では、避難場所では、子どもの遊び場としてキッズスペースを設置するなど、避難所の配置に配慮することが求められています。
また、被災した子どもの居場所づくりを行う民間団体やそれを支援する団体には、国が自治体と連携して活動を支援し、民間団体が直接国に補助申請できる仕組みが整えられています。
保育所に子どもは預けられるの?
災害復旧中の保護者は、普段利用している保育施設以外でも転園手続きなしで子どもを一時的に預けることができます。状況が落ち着いてから手続きを行えば問題ありません。
また、災害時など特別な事情がある場合は利用定員を超えて保育を提供することも可能です。
被災で保育園が臨時休園した場合、その期間中の利用料は支払不要です。ただし、施設が被災期間中に減額や返金を行った場合は、その後の利用料が支給対象になります。この点は園によりそうですね。
詳しくはお子様の通う園にご確認ください。
2次避難先にいる場合は子どもは近くの保育園に預けられるの?
・無償で近くの園を利用できます:転園手続きなしで保育所や認定こども園を無償で利用可能(子ども・子育て支援法施行令 第24 条第1項等の規定)
・通っていた園が再開したら今まで通り通えます。
・一時預かり:被災前に保育所等を利用していなくても、一時的又は短時間のこどもの預かりとして2次避難先の保育所等での一時預かり事業を利用できる。
被災しても学童には預けられるの?
普段利用していない児童であっても、その保護者が被災地での支援に当たる場合や自宅の片付け等を行う場合において必要があるときには預けることができます。
妊娠中・出産後に被災したらどうしたらいい?
避難所や仮設住宅、公営住宅に住む妊産婦や乳幼児は、市町村の母子保健事業を通じて、保健師や助産師の訪問やボランティアの支援を受けることができます。
避難している妊産婦や乳幼児は、次の支援を受けられます。
■産後ケア事業
・短期入所型は原則7日以内ですが、市町村が必要と認めた場合は延長可能。
・利用料は不要(通常5,000円の減免措置が適用)。
■その他の施設利用
・母子生活支援施設や乳児院なども利用可能。
支援の範囲が広く、費用負担が軽減される点がありがたいですね!
その他の子育て支援センターは、被災中どんな役割があるの?
■児童館や地域子育て支援拠点…
被災したこどもや子育て家庭等が安心して交流、情報交換等ができる居場所を提供してくれます。
■児童福祉施設等
・施設側にサービス提供に支障がない範囲でなら、定員を超過しても預けられます。
・保育施設や児童館の替わりに緊急避難時の種別の異なる施設として預けることが可能です。
・受給者証が手元になくても障害福祉サービス等利用者としてサービスを受けられます。
※利用料は免除や猶予期間を設ける形となっている。
まとめ
地震はいつ起こるかわかりません。
一度大地震が来てしまえば混乱必須。
事前に子どもの預け先を知っていれば、子どもを保育所に預けつつ、復興に向けて活動的に動けます。また知り合いが被災者になってしまった場合は情報として手助けできたり、
保育士のみなさんは自身の保育所を再開する上での手助けができるでしょう。
冷静な判断をするためには、知識が必要です。
是非みなさんの助けとなれるよう祈っています。
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