個人事業主を中心に連日賑わいを見せるインボイス制度。
登録期限がついに1ヵ月を切りました。
皆さんは登録しますか?
今回は基本的なインボイス制度に関わる知識から始まり、令和5年4月に改正された点も踏まえてお伝えできたらと思います。
インボイス制度って?
2023年10月1日(日)から、インボイス制度(適格請求書等保存方式)がスタートします。
簡単に説明すると、インボイス制度は取引内容や消費税率、消費税額といった記載要件を満たした請求書などを発行・保存しておくというもので、消費税額を正確に記録するために導入されます。
これまでフリーランスなど課税売上高が年1000万円以下の事業者は「免税事業者」として、消費税の納税が免除されていました。ところが、インボイス制度が始まると、免税事業者が負担すべき消費税は契約先などの別の事業者が納めるルールとなります。
そのため、免税事業者は取引時に消費税分の値下げを要求されたり、取引を手控えられる恐れがあるとして、不安の声があがっています。免税事業者も申請すれば「課税事業者」になれますが、課税事業者になると消費税を納める必要があり、難しい選択が迫られています。
ベビーシッターや家事代行サービスを行っている各社の対応
まずベビーシッターサービス・家事代行サービスを行っている会社の対応をそれぞれみてみましょう。
■ベビーシッターサービス
・キッズライン:https://kidsline.me/contents/news_detail/768
■家事代行サービス
・ベアーズ:https://www.happy-bears.com/special_corp/blog/39
・タスカジ:https://support.taskaji.jp/hc/ja/articles/16347620837657–%E9%87%8D%E8%A6%81-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%82%B9%E5%88%B6%E5%BA%A6%E9%96%8B%E5%A7%8B-2023%E5%B9%B410%E6%9C%88-%E3%81%AB%E4%BC%B4%E3%81%86%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%82%B8%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
ベビーシッター会社10社、家事代行サービス会社5社調査しましたが、またインボイス制度について発信している会社は少ないようです。発見し次第更新していきます。(2023/09/02現在)
インボイス登録方法
インボイス制度に関する登録を行う場合は3つの方法があります。
①郵送で書類を送付する
登録申請書の記載を終えたら、郵送で管轄の国税局に送付ができます。管轄先である国税局以外に送付してしまうと、登録申請が遅れてしまうこともあるため注意が必要です。申請書は国税庁のWEBサイトからダウンロードできます。
・国税庁:[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)
・管轄先を調べる⇒国税局のHP
②最寄りの税務署に提出する
マイナンバーの記入や、本人確認書類のコピーを提出する必要があるため、事前に準備を済ませておきましょう。
③e-Taxを利用する
こちらが一番手間いらずで短時間で終了します。登録申請書類の提出は、確定申告のときと同様に「e-tax」を利用できます。マイナンバーカード、利用者識別番号を用意して臨みましょう。
国税庁:<インボイス制度>登録申請手続は、e-Taxをご利用ください!!
<事前準備>
パソコンで登録する場合、マイナンバーカードなど、電子証明書が必要です。e-Taxで利用できる電子証明書については、e-Taxの「電子証明書の取得 」で確認できます。
なお、e-Taxでの申請はe-Taxソフト、もしくはe-Taxソフト(WEB版)のどちらでも可能です。e-Taxソフトを利用する場合は、事前にソフトのダウンロードおよび最新バージョンへのアップデートをしておきましょう。
<手順>
①マイナポータルアプリを通して、マイナンバーカードの読み取り、もしくは利用者識別番号か暗証番号を入力
②「申告・申請・納税」のボタンをクリック
③「新規作成」を選択して「操作に進む」をクリック
④適格請求書発行事業者の登録申請書の期間(2021年10月1日~2023年9月30日から)を選択
⑤事業者情報や納税先などの必要事項を入力
⑥「作成」をクリック
⑦適格請求書発行事業者として情報公開を行う際の氏名を入力
⑧納税地を入力
⑨確認事項ごとのチェックボックスにチェックを入れる
⑩登録情報の確認と選択項目に関する回答を行う
⑪作成完了をクリック
⑫電子署名が「署名済み」になっていることを確認してから「送信」をクリック
インボイス制度 一部改正について
登録までにインボイス登録に紙による申請の場合は2か月、e-Taxによる申請の場合は3週間となることが多いインボイス制度。10月1日までに間に合わないよ~!とう方も含めてみて欲しい、令和5年4月に新たに改正された項目の一部を紹介します。
国税庁リーフレット:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/pdf/0023002-106.pdf
インボイス発行事業者となる小規模事業者に向けた負担軽減措置
インボイス制度を機に「基準規定期間の課税売上高が1千万円以下のインボイス発行事業者」は、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(※)とすることができます。この特例を適用した場合、売上税額の2割を納付することとなります。
※特別控除税額…課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の8 0に相当する金額
対象期間:令和5年10月1日~令和8年9月30日まで
1万円未満の少額取引は一定の帳簿のみ保存することで、仕入税額控除が可能となる
基準期間の課税売上高が一億円以下または特定期間(※)における課税売上高が5千万円以下の事業者が、令和5年10月~令和11年9月30日までの期間、国内で行う課税仕入れが税込一万円未満の場合、インボイスの保存がなくても帳簿のみ保存することで仕入税額控除が可能となります。
※特定期間‥‥個人事業主は前年1月~6月まで、法人は全事業年度の開始の日以後6月の期間
令和5年度10月2日以降に登録できないの?
登録できます。その場合は登録申請書に登録希望日(提出日から15日以降)を記載することとし、その登録希望日から登録を受けることとなります。
まとめ
結論としてはベビーシッターや家事代行を請け負う個人事業主は、前年度の売上げが1000万円以下の事業者なので、急を要することではないけど、今後事業主でやっていく上で、インボイス関連の登録を済ませた適格事業者になることで得られる利点はあるのではと考えられます。とりあえず登録は済ませておくのが無難かも!?そしてキッズラインのまとめ方が大変わかりやすいので参考にしていきたいです。ベビーシッター・家事代行サービスの各社対応も異なってくるので、注意していきたいですね!
より詳細な情報は、国税庁のホームページをご覧いただくか、税理士や最寄りの税務署にご確認ください。
国税庁 インボイス制度 特設サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
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