2024年1月1日に発生した能登半島地震から一か月半。ボランティアによる活動が始まったとはいえ、学校再開は一か月以上かかり、まだまだ課題が多く残されている現状です。
この度の能登半島地震を受けて、被災してからの子どもの預け先や被災中の利用料など、保育に関する国からの支援や動きについて調べてみました。
参考:令和6年能登半島地震に関するこども家庭庁からのお知らせ
避難場所での保育場所の確保
「避難所運営ガイドライン」(平成 28 年4月(令和4年4月改定))においては、キッズスペース(こどもの遊び場)の設置など、避難所レイアウトの配慮が求められる。
※国として、被災したこどもの居場所づくりを行う民間団体の取組やこうした民間団体の取組をコーディネートする中間支援団体の活動を支援する。その際、自治体と連携して被災したこどもの居場所づくりを行う民間団体が、直接国に補助申請できる。
保育所
■保護者が災害の復旧中は子どもを一時的に保育所に預けられる。
→普段利用している保育施設以外を利用する場合は転園手続きをしなくても利用が可能だが、状況が落ち着いてから行う。
→災害等やむを得ない事情がある場合には、利用定員を超えて特定教育・保育又は特定地域型保育の提供を行うことができる
→利用定員を超過しても預けることが可能
■被災により保育園などが臨時休園等した場合は利用料を支払わなくてもいい。(ただし、施設が保護者に減額や返金を行った場合は、その減額や返金後の利用料が支給の対象となる。)
<2次避難先では?>
・転園手続をとることなく、保育所や認定こども園等を無償で利用できる。子ども・子育て支援法施行令(平成26 年政令第213 号)第24 条第1項等の規定子ども・子育て支援法施行令(平成26 年政令第213 号)第24 条第1項等の規定)
・避難元の市町村で利用していた保育所等が再開したら、避難元に戻って利用することも可能。
・被災前に保育所等を利用していなくても、一時的又は短時間のこどもの預かりとして2次避難先の保育所等での一時預かり事業を利用できる。
学童
普段利用していない児童であっても、その保護者が被災地での支援に当たる場合や自宅の片付け等を行う場合において必要があるときには預けることができる。
妊娠中・出産後
■避難所等に避難又は仮設住宅、公営住宅等に入居した妊産婦、乳幼児に対して、市町村の母子保健事業(保健師・助産師等による訪問、母子保健推進員等のボランティアの活用等)により支援を受けることができる。
■避難先における産後ケア事業の利用については、避難先である市町村において適切に以下のサービスが受けられる。
ア…産後ケア事業の短期入所型については、利用期間を原則として7日間以内としているところ、被災した産婦については、市町村が必要と認めた場合には期間を延長することができること。
イ…産後ケア事業を利用した場合の利用料は不要。(通常住民税非課税世帯等に対して1日当たり5千円の減免措置)
★被災し避難している妊産婦、乳幼児は、母子生活支援施設、乳児院等の利用も可能
その他
■児童館や地域子育て支援拠点…
・被災したこどもや子育て家庭等が安心して交流、情報交換等ができる居場所の提供
・被災した子育て家庭等に対する相談
などの支援を行う。
■児童福祉施設等
・施設側にサービス提供に支障がない範囲でなら、定員を超過しても預けられる。
・受入れ先の施設の種別は、地理的な事情等により、緊急避難として種別の異なる施設に預けることも可能。
・受給者証が手元になくても障害福祉サービス等利用者としてサービスを受けられる。※利用料は免除や猶予期間を設ける形となっている。
コメント